別居中の親権への影響

離婚問題

別居中の親権への影響

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚時に、父母どちらかを「親権者」と定めなければなりません。
愛する子供と一緒に暮らしたいという気持ちは当然であり、親権の問題は特に揉めやすくなってしまいます。

話し合いが平行線になったときに、「子供を連れて別居すれば親権者として有利になるのではないか」とお考えの方もおられます。しかし、子供を連れた別居は、一歩間違えれば不利に働くこともあるため、注意が必要です。

この記事では、子供を連れて別居する場合に、親権にどのように影響するのか、子連れ別居の注意点などについて解説していきますので、ぜひご参考ください。

子供を連れて別居した場合の親権への影響は?

別居を検討している場合に子供を連れていくかどうかは、離婚後の親権問題に大きく影響します。子供を連れて別居した理由や方法によっては、親権争いに不利に働く可能性もあります。

別居に際しどのような点に注意すべきなのか、以下で詳しく見ていきましょう。

子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?

子供を連れて別居した方が、以下の「現状維持の原則」という理由から、親権獲得に有利になる場合があります。

【現状維持の原則】
子供の生活環境が変わることで、過度な負担がかかるおそれがあり、今置かれている環境において大きな問題がない場合は、できる限り子供にとって環境の変化は望ましくないという考え方です。

さらに、子供を連れた別居期間中に安定した監護実績を順調に積むことができれば、親権獲得においてより有利に働く可能性もあります。

子供を勝手に連れて別居した場合

いくら子連れ別居が親権に有利といっても、そこに「違法性」がある場合はその限りではありません。
次のようなケースでは、「子供の連れ去り別居=違法な連れ去り」とみなされ、親権獲得において不利になることがあります。

  • 配偶者と話し合える状況にも関わらず、無断で子供を連れ去った
  • 子供を脅した、あるいはだまして連れ去った
  • 子供を待ち伏せして、むりやり連れ去った
  • 面会交流後に子供を返さず、そのまま連れ去った

※こうしたケースでは、相手に法的措置を取られ、子供を取り戻される可能性があるため、注意が必要です。

監護者指定について

相手が勝手に子供を連れて別居したり、別居中どちらが子供と暮らすか揉めている場合は、「監護者指定調停(審判)」を申し立てましょう。

監護者指定とは、親権の一部である、子供を引き取って育てる権利・義務(監護権)を父母どちらか一方に定める手続きです。
婚姻関係にあるうちは父母が共同して親権(監護権)を持ちますが、別居中はどちらか一方を監護者に指定することができ、監護権を持つ方が子供と暮らすことになります。

別居中の面会交流について

別居中の面会交流は、子供と離れて暮らす親と子供が定期的に交流することで、子供の健全な成長を助ける要素があることから、子供に悪影響がない限り行われるべきとされています。
そのため、親権獲得にも影響すると考えられています。

〈別居中に子供と暮らす親(監護親)への影響〉
「自分が配偶者に会いたくない」など自分の都合だけで面会交流を拒み続けていると、親権獲得に不利になる可能性があります。
子供を尊重し、面会交流に対する柔軟で寛容な姿勢をみせることが大切です。

〈別居中に子供と離れて暮らす親(非監護親)への影響〉
定期的に面会交流を実施し、子供と良好な関係を継続させることは、親権獲得への可能性を少しでも高めることにつながります。

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子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも

別居先も親権獲得に影響するポイントとなります。
とくに、子供を連れた別居先を「実家」にすることで、親権獲得に有利になる可能性があります。

そもそも、監護親に継続的な収入がなければ、賃貸物件を借りるだけでなく、家賃を払い続けるのは経済的に大きな負担となってしまいます。さらに、仕事に追われていれば子供と向き合う時間が十分に取れなくなってしまいます。

この点、実家であれば経済的負担も少なく済み、親族のサポートを受けることができます。こうした親族のサポートが整っている養育環境は、離婚後の子供の養育環境が整っているアピールポイントとなります。

住民票の異動

離婚する意思が固いのであれば、住民票を移しましょう。法律でも「引っ越しから14日以内に行わなければならない」と定められており、子供を連れて別居する場合、住民票を移さないと基本的に引っ越し先の公立学校・幼稚園・保育園には転入できません。

〈相手からDVの被害を受けている場合は注意が必要〉
別居の原因が相手のDV・ストーカー・虐待といった場合、住民票を移すだけでは新住所を知られるリスクがあります。そのため、住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できる「DV等支援措置」を利用することをおすすめします。事前に役所に相談しておきましょう。

親権者となるための条件

親権者は「子供の幸せ(福祉・利益)のためには、父母のどちらがふさわしいか」を重要視して判断されます。
具体的な判断要素は以下のとおりです。

  • 家庭内において、実際に主体的な役割を果たしていたかどうか
  • 従前の子供の環境が安定したものであったか(現状維持)
  • 面会交流に協力的であるかどうか(許容性)
  • 従前に監護実績があり、今後の監護能力・監護環境に問題がないか
  • 子供の意思

これらを総合的に判断します。

よくある質問

母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?

裁判上、子供が生まれてまもない乳児や、幼児の場合で、母親が主に子供の養育をしていたのであれば、子供を置いて別居したとしても母親が親権者になることが多いのが実情でしょう。

しかし、子供が乳児や幼児だとしても、父親が主たる監護者であれば、父親が親権者となることも可能です。それまでの養育環境が整っていれば、現状の維持が子供の幸せにつながる(「現状維持の原則」)と考えられるためです。

もっとも、子供が一定の年齢に達している場合には子供の意思が尊重されます。

高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?

子供の年齢が15歳以上であれば、十分な判断能力が備わっていると考えられるため、基本的に子供の意思を尊重して親権者を決めます。
そのため、高校生の子供と一緒に別居した場合は、子供が親権者を選べる可能性が高いでしょう。

〈あくまでも目安に注意〉
実際の調停でも、裁判所は15歳以上の子供から意見を聞くことが義務付けられています。
ただし、「15歳以上」というのは目安に過ぎません。子供の発達状況によっては10歳前後でもその意思を聞き、親権者の判断に反映させる場合があります。

母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?

母親が子供を連れて別居しても、「子供の健全な成長を阻害するおそれがある」と判断される場合、母親の親権が認められないことがあります。
例えば、以下のような事情がある場合です。

●母親が子供に虐待、育児放棄をしている
●母親がアルコール、ギャンブル、薬物依存症である
●母親が重度の精神疾患である
●別居前の主たる監護者は父親だった
●子供が父親と暮らすことを強く望んでいる

別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください。

子供の親権を獲得したいと思い、子連れ別居を検討される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、両親の別居や離婚は子供にとっても大きな変化であり、子供の将来を左右しかねません。

少しでも別居後の親権について不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。

私たち弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様とお子様にとって最善の結果になるよう尽力いたします。
子連れ別居や離婚後の親権については、私たちに一度お話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。