監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
夫婦の関係に問題を抱えている、あるいは、なんとなく配偶者とうまくいかない。
そんな時、ふと「離婚」という言葉が頭に浮かぶのではないでしょうか。
離婚をする前に、別居という選択肢があります。
別居は、配偶者からDVやモラハラを受けている場合、身を守る有効な手段のひとつです。
ほかにも、「離婚しようか迷っている」、「離婚を決意したけど相手が応じてくれない」といったケースでも、別居によって相手と距離を置くことで、冷静にあらためてご自身の気持ちと向き合うことが可能になります。
また、別居の事実が、離婚に大きな影響を与えることもあります。
誤った方法で別居をしてしまうと、後々ご自身が不利な立場になるおそれがあります。
離婚前に別居を検討されている方に知っておいていただきたいポイントを解説していきます。
別居を考えている方のご参考になれば幸いです。
Contents
別居すると離婚しやすくなるのは本当か
一般的に、別居の事実によって、離婚が認められる可能性は高くなります。
夫婦双方が合意できれば、どんな理由でも離婚が成立する「協議離婚」や「離婚調停」と異なり、「離婚裁判」では、法定離婚事由がなければ、離婚が認められません。
長期間の別居が、夫婦関係の破綻と判断されれば、法定離婚事由のうち「そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が成立する可能性が高くなります。
どれくらいの別居期間があれば離婚できる?
たとえば、性格の不一致が原因で離婚したいとします。
性格の不一致だけでは法定離婚事由にあたらないため、離婚裁判において、離婚が認められる可能性は低くなります。
このような場合、夫婦関係が破綻していることを証明し、裁判所に認めてもらう必要があります。
その方法のひとつが、長期間の別居です。
離婚が成立する別居期間は、具体的に決まっているわけではありません。
一般的な目安として、3年から5年程度の別居事実があれば、離婚が認められやすくなります。
《有責配偶者が離婚を求めた場合》
原則として、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められていませんが
長期間の別居を含め、以下の条件を満たせば、離婚請求が認められる場合があります
- 長期間の別居(一般的に10年程度が目安)
- 夫婦間に未成熟子がいない
- 離婚によって、離婚請求された配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況に置かれない
単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?
夫婦が離れて暮らしているとはいえ、単身赴任や、家庭内別居は、夫婦関係の破綻にあたる別居だと、認められない可能性が高いです。
単身赴任
仕事の都合上、やむを得ない別居である単身赴任は、基本的に離婚原因の別居期間には考慮されません。
もっとも、単身赴任中に夫婦で離婚について話し合っていたケースでは、離婚の意思を伝えた時点を別居開始日として考慮される場合もあります。
家庭内別居
子供や経済的な事情から同居を続けている家庭内別居は、客観的に夫婦関係の破綻を証明することが難しく、離婚原因の別居期間と認められる可能性は低いです。
生活環境や家計を完全に別にしていると証明できれば、家庭内別居を理由に離婚請求できる可能性はあります。
正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる
婚姻中の夫婦は、法律上、同居して、お互い助け合う「同居義務」を負っています。 正当な理由なく、一方的に別居してしまうと、悪意の遺棄(同居義務を怠った)をした、有責配偶者とみなされるおそれがあります。 有責配偶者は、離婚請求を認めてもらえないばかりか、相手から慰謝料を請求されるなど、離婚において不利な立場になりかねません。
正当な理由とはどんなもの?
別居が悪意の遺棄とならない正当な理由、つまり、客観的に別居がやむを得ないと判断できる事情とは、具体的にどのようなケースなのかを紹介します。
《正当な理由とされるケース》
- 相手からDVやモラハラを受けている
- 相手が不貞行為(不倫・浮気)をした
- 相手が生活費を支払ってくれない
- 関係が冷え切っていて、けんかが絶えない
- 別居の合意が得られている
- 仕事や家庭の事情による別居
不利にならない別居の方法
ここからは、離婚の際に不利な立場とならないため、別居時に注意が必要なポイントをみていきましょう。
相手に別居の同意を得る
「勝手に家を出て行った」と、相手に悪意の遺棄を主張されないためにも、別居の意思・理由を相手に伝え、同意を得るようにしましょう。
同意が得られたことを証明できるように、書面やメールなどに残しておくとよいでしょう。
もっとも、相手によるDVやモラハラなど、ご自身や子供に身の危険が及ぶ可能性がある場合は、この限りでなく、身の安全を優先しましょう。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
離婚の際、離婚後にどちらが子供の親権を持つのかを決めることになります。
子供の親権で争う場合、できるかぎり子供の生活環境が変わらないことが望ましいとして、特別な問題がないかぎり、同居している親がそのまま、離婚後の親権を獲得する傾向にあります。
そのため、親権を獲得したい場合は、子供と一緒に別居することが望ましいでしょう。
ただし、勝手に子供を連れて家を出てしまうと、相手から「子供の連れ去り」だと、違法性を訴えられる可能性があるので、DVなどの事情がない限りは事前に夫婦で話し合う必要があります。
相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく
相手の不貞行為(浮気・不倫)を理由に、離婚や慰謝料を請求する場合、不貞行為の証拠が必要です。
別居してしまうと、相手の動向を把握することがむずかしくなって、証拠収集が困難になる可能性があります。
別居前に、証拠を確保しておきましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
別居のメリットとデメリット
《メリット》
- 相手が離婚を拒否していても、一定期間の別居を離婚原因として、離婚が成立しやすくなる
- 相手からのDVやモラハラといった危険から、身を守ることができる
- 距離を置くことで、お互いが冷静になって、夫婦関係や今後について考えられる
- 強い離婚の意思があることを、相手に伝えられる
- 相手と顔を合わせるストレスがなくなる
《デメリット》
- 関係を修復することが難しくなる
- 相手の不貞行為など、離婚原因となる事由の証拠が収集困難になる
- 相手の財産が把握できなくなる、また、相手が財産を隠すおそれがある
- 経済的に困窮するおそれがある
- 別居を理由に、有責配偶者扱いされるおそれがある
別居の際に持ち出すべきもの
別居後に荷物を取りに行きたくなっても、困難な場合が多いです(詳しくは後述します)。
できるかぎり別居前に、必要なものをリストアップして、忘れずに持ち出すようにしましょう。
《別居時に持ち出す荷物》
●ご自身の所有物
- 現金
- ご自身名義の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、実印
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳
- 結婚前に取得したご自身の所有物
- 相続や贈与で取得した財産
●生活必需品
常備薬、衣類、化粧品など
●子供の持ち物
学習道具、おもちゃ、育児に必要なもの
●思い出の品や、大切な記念品
●離婚原因を証明するための証拠や、相手の収入や財産を証明する控えなど
《勝手に持ち出すと問題になる可能性があるもの》
●夫婦の共有財産(結婚後、夫婦で取得した財産)
●相手の特有財産(相手が結婚前から所有していた財産や、相続・贈与で取得した財産など)
別居に伴う手続き
離婚の前に別居するにあたっては、引っ越し先を決めて、別居後の生活費を確保しておきましょう。
そのほか、必要になる手続きを紹介します。
相手の課税証明書の取得(別居前)
婚姻費用を請求するにあたり、住民票のある市区町村役場で取得しましょう。
別居後に相手の課税証明書を取得しようとすると、相手の同意・委任状が必要になります。
別居する旨の通知(別居前)
別居を告げると、ご自身や子供に危険が及ぶ場合をのぞいて、相手に別居の意思と理由を伝えて、同意を得るようにしましょう。
婚姻費用の請求(別居後)
相手の収入がご自身の収入より多い場合は、別居後なるべくはやめに相手に生活費(婚姻費用)を請求しましょう。
住民票の異動(別居後)
離婚する意思が固い場合、引っ越しをしてから14日以内に住民票を異動しましょう。
DVなどを理由に、相手に引っ越し先を知られたくない場合は、住民票の閲覧制限をかけられます。
役所に相談してみましょう。
子供に関する手続き(一緒に住民票を移した場合)
児童手当の受取人の変更や、乳幼児(子ども)医療証の住所変更、転園・転校の手続きが必要です。
別居後、荷物を取りに行きたくなった場合
もともと住んでいた自宅でも、別居後、相手に無断で家(部屋)に立ち入ると、最悪の場合、住居侵入罪などの罪に問われる可能性があります。
また、夫婦の共有財産を持ち出した場合 には、夫婦間のことなので窃盗罪にはなりませんが、損害賠償を請求されるおそれがあります。
別居後に荷物を引き取るための適切な方法を確認しておきましょう。
《別居後に荷物を引き取る方法》
- 事前に、相手に了承を得たうえで、家(部屋)に入って荷物を引き取る
- 相手に荷物を送ってもらう
- 弁護士を通して荷物を引き取る
別居後、生活が苦しくなってしまった場合
ご自身の収入よりも、相手の収入が多い場合、まずは相手に婚姻費用の請求をしましょう。
たとえ別居していても、離婚するまでは、夫婦お互いに生活を助け合う義務を負っていて、収入の多い側が収入の少ない側に対して、生活費(婚姻費用)を支払うことになります。
婚姻費用を受け取っていても生活が苦しい場合、ご自身の収入や、児童手当などの助成金をもっても最低限の生活費には及ばず、親族からの援助も受けられないといった条件を満たせば、生活保護が受給できる可能性があります。
有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます
離婚前の別居は、離婚を成立させるために有効な手段である一方、少し判断を誤ると、かえってご自身が不利となるおそれがあります。
それを踏まえて、離婚前に別居を検討されている方に、知っておいていただきたいポイントをみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
夫婦・家庭の事情はさまざまで、ご自身にとってなにが最善な方法か不安な場合は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人ALGでは、多くの離婚問題に取り組んだ経験をもとに、ご依頼者様に寄り添った解決策をアドバイスさせていただきます。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)