
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故で弁護士に寄せられる相談には、「事故に遭ったのだけど慰謝料はもらえるのか」「事故の相手方に慰謝料を減額された」「慰謝料が妥当かどうか聞きたい」など慰謝料についてのものがよくあります。
交通事故に遭い、加害者に慰謝料を請求できるのは事故でケガをした被害者だけです。事故による損害賠償の一つとして慰謝料が請求できます。
ケガによって治療期間は異なりますし、事故で負ったケガが完治せず後遺症が残ってしまうケースも珍しくありません。
今回は交通事故のケガの影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について解説します。
Contents
通院3ヶ月で受け取れる慰謝料
通院3ヶ月の場合、以下2種類の慰謝料を受け取れる可能性があります。
- 入通院慰謝料:事故で受傷し入院や通院したことによって生じた精神的苦痛に対する損害賠償
- 後遺障害慰謝料:ケガが完治せず後遺障害が認められた場合の精神的苦痛に対する損害賠償
交通事故でケガをして病院で治療を受けた場合「入通院慰謝料」を受け取ることができます。
さらに、ケガの治療を続けても残念ながら症状が残ってしまい後遺障害等級認定された場合、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」も受け取れます。
いずれの慰謝料も医療機関を受診し、治療を受けたり、後遺障害等級認定を申請したりすることで加害者側に請求できます。
通院3ヶ月の慰謝料の算定基準
ケガの治療で3ヶ月通院した場合、実際に被害者が受け取れる慰謝料はいくらになるのでしょうか? まずは交通事故の慰謝料を計算する3つの算定基準についてみていきましょう。
<慰謝料の算定基準>
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる、被害者への必要最低限の補償を目的とした基準
- 任意保険基準:任意保険会社によって独自に定められている基準
- 弁護士基準:過去の裁判例をもとに作られた、裁判所や弁護士が算定に用いる基準
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順に慰謝料額が高額となります。
3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算
算定基準によって慰謝料額はどのくらい異なるのか、通院期間3ヶ月、実際に通院した日数を40日として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の算定方法を解説します。
各基準の算定方法を知ることで、ご自身の慰謝料の目安がわかります。
慰謝料の目安がわかれば、加害者の保険会社から慰謝料を提示された際、提示額が適正な金額かどうか確かめることができますし、増額交渉できる可能性があります。
入通院慰謝料の計算方法
各基準での入通院慰謝料は下表のとおりです。
通院3ヶ月、実通院日数40日の慰謝料 | |
---|---|
自賠責基準 | 34万4000円 |
任意保険基準 | 37万8000円 |
弁護士基準 | 53万円 |
各基準の計算方法について以下で解説します。
●自賠責基準
自賠責基準の入通院慰謝料は日額4300円と決まっています。
日額に通院期間と実通院日数×2のうち少ない方をかけた金額が慰謝料額になります。
- 通院期間3ヶ月⇒90日(1ヶ月を30日とする)
- 実通院日数×2⇒40×2=80日
少ないのは80日なので4300円×80日=34万4000円
●任意保険基準
任意保険の算定方法は独自基準になるため、現在は公開されていません。
以前使用されていた保険会社共通の相場表を参考にすると入通院慰謝料の目安は37万8000円になります。
●弁護士基準
弁護士基準では「軽症」と「重症」、2種類の算定表をもとに慰謝料の算定を行うため、被害者のケガの状況に合わせた適正な慰謝料が算定でき、基本的に3基準の中で一番高額な算定基準となります。
上の表は、軽症の算定表を使って算定したものです。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料はどの算定基準でも、認定された等級によって金額が決まっています。各基準によって異なる算定表があり、下表は弁護士基準の算定表です。
通院3ヶ月であっても後遺障害等級が認定されることがあるので医師と相談の上、申請を検討しましょう。
適正な慰謝料を受け取るための注意点
通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?
通院頻度はケガの程度や症状によって異なるため、医師の指示に従ってください。ただし、一般的な目安として、通院3ヶ月の場合の通院頻度は週2~3回、月に10回程度が適切だといわれています。慰謝料を受け取るために、なぜ通院頻度に注意する必要があるのでしょうか?
通常、ケガが重症なほど通院日数は多くなり、その分精神的苦痛も大きくなると考えられます。そのため、あまりにも通院頻度が少ないとケガが軽傷だと判断されて、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
一方で、通院頻度が多すぎると「治療の必要がないのに通院しているのでは?」と疑われてしまうこともあるので、医師の指示に従い、適切な通院頻度を守るのが大切になります。
リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか
リハビリで通った期間も通院回数に含まれます。
リハビリはケガの症状を改善するために行うものなので、ケガの治療期間に行ったものであれば入院や通院と同じように扱われます。
ただし、医師から「完治している」、「症状固定した」と判断された後に行ったリハビリは通院回数には含まれません。
また、整骨院でリハビリを行う際には主治医の許可を得たり、リハビリの通院回数についても頻度を守ったり、適切に通う必要があります。
むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い
ケガの程度や症状にもよりますが、打撲だと1ヶ月、むちうちだと3ヶ月、骨折だと6ヶ月くらいが平均的な治療期間の目安だといわれています。
交通事故でむちうちになった場合、加害者の任意保険会社は、この目安をもとに事故から一定期間がすぎると、治療費の支払いを終了しても良いだろう、と判断します。
そのため、むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られやすくなるのです。
交通事故の被害に遭い、ケガの治療中に保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了します」といわれたら注意が必要です。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
症状固定といわれたら
症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態」のことです。
症状固定はケガの治療から一定期間がすぎると医師が判断します。
症状固定の判断ができるのは医師だけなので、保険会社が一方的に症状固定と判断し、それを理由に治療費の打ち切りを打診してきても、そのまま受け入れる必要はありません。
医師と相談の上、まだ治療が必要であれば、治療費の延長を交渉できます。
また、通院3ヶ月で医師から症状固定と判断され、痛みやしびれが残っている場合、後遺障害等級認定を受けられます。
残存したすべての症状が後遺障害と認められるわけではありませんが、交通事故の影響で残存した症状と一生付き合っていくことになります。
等級認定されれば、症状固定後の慰謝料を受け取ることができるので一度検討してみましょう。
通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い
例えば、弁護士基準で換算した入通院慰謝料額は以下のとおりです。
通院2ヶ月 | 通院3ヶ月 | |
---|---|---|
重症の場合 | 52万円 | 73万円 |
軽症の場合 | 36万円 | 53万円 |
通院1ヶ月の差で、重症の場合21万円、軽症の場合17万円、慰謝料に差額が生じます。
弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間をもとに算定されるので、通院期間が短いほど慰謝料は低額になります。
軽症で通院2ヶ月だった場合、損害賠償額を増額するためには、自分に有利な「過失割合」で合意できるように交渉する方法があります。
通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で算定するのが一番高額になりやすいです。
そのため、もし提示された慰謝料がほかの基準で算定されていた場合、弁護士基準で算定し直すことで慰謝料の増額が見込まれます。
通院3ヶ月であっても、弁護士に相談することで、慰謝料が増額できる可能性が高まります。
弁護士基準をもとにご自身でも慰謝料の交渉はできますが、交渉段階では保険会社が弁護士基準を用いた損害の算定に応じることはほぼないでしょう。
弁護士法人ALGには、交通事故事業部があり、さまざまな交通事故の対応をしています。
これまでの経験から被害者の方の事故状況や、ケガの状態に合わせて、費用面も考慮した最善の解決策をご提案しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)