交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

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交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故のケガにより、仕事を休んでしまいボーナスが減額された場合、ボーナスの減額分を補償してもらえるのでしょうか? ケガの治療が長期におよぶとボーナスが不支給になる可能性も考えられ、被害者には経済的な損害が発生します。

今回は「交通事故がなければ、ボーナスがもらえていたはずなのに……。」と後悔しないために、事故によりボーナスがカットされた場合、被害者は加害者にどのような請求ができるのかについて解説します。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

交通事故の影響でボーナスが減額されたとしても、慰謝料という費目で請求することはできません。慰謝料は交通事故のケガにより入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償だからです。

しかし、従来通り勤務していればもらえるはずであったボーナスが、事故の影響で仕事を休んだり、作業に遅れが出たことでもらえないとなれば、交通事故の加害者に請求したいと思うのは当然のことです。
そこで、慰謝料として請求できなくても、ボーナスが減額したことを休業損害として請求できるケースがあります。

ただし、ボーナスの減額を休業損害として請求するためには、「交通事故が原因でボーナスがカットされた」ことを立証できるか、が重要になります。

ボーナスの減額を立証する方法

事故のケガによりボーナスが減額したことを立証するには、以下3つの証明が必要になります。

  • 交通事故に遭ったこと
  • 交通事故で受傷し、ケガの治療のため休業したこと
  • 休業によりボーナスが減額されたこと

交通事故に遭ったことは、警察署や自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらい、証明できます。ケガの治療や休業を証明するためには、「診断書」や「カルテ」、「診療報酬明細書」、「休業損害証明書」などが必要になります。また、ボーナスの減額は「賞与減額証明書」で証明できます。

賞与減額証明書の記載内容

賞与減額証明書はボーナスの減額を証明する書類になります。 主な記載内容は以下のとおりです。

  • 給与所得者の氏名
  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間
  • 正常に勤務していた場合の支給金額および支給計算式
  • 欠勤により減額した額および減額計算式
  • 差引支給額
  • 賞与減額の根拠
  • 勤務先所在地や代表者名

賞与減額証明書は勤務先に作成してもらいます。賞与支給の規定がある企業であれば、休業により賞与がいくら減額したかを算定できます。証明書の内容が適正であれば休業損害が認められる可能性があります。

ボーナスの減額分を請求する際の注意点

ボーナスが減額されても、交通事故による休業とボーナスが減額されたことの因果関係が立証できなければ、休業損害は認められません。

賞与支給の規定がなく、ボーナスの算定方法が曖昧な企業だと、事故とボーナスの減額との因果関係の証明が困難な場合があります。
規定があってもボーナスの支給は景気や会社の業績、経営状況などによっても左右されるため、前年と比べてボーナスが減額したとしても、必ずしも事故のケガによって休業したことが原因とは言い切れません。

そのため、いずれの場合も、勤務先に事情を説明して、ボーナスの減額が事故によるものであることを証明できるように協力を得る必要があります。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例

大阪高等裁判所 平成11年5月25日判決

自動車とバイクの衝突事故により、被害者は軽度の難聴の後遺障害を負いました。
被害者は事故により、10ヶ月間の休業を余儀なくされ、以下の休業損害が生じました。

  • 給与不支給による損害:417万5000円
  • 賞与不支給による損害:112万7500円

休業期間については、被害者には事故前から有していた持病があったため治療が長引いたとされましたが、最終的に給与と賞与の合計額の約7割にあたる370万円が判決で認められました。

横浜地方裁判所 平成29年10月12日判決

自動車と歩行者の衝突事故により、被害者は頭部打撲等の傷害を負い、低髄液圧症候群を発症しました。

事故当時、営業主任であった被害者は事故により体力が必要な外勤から外され、給与の減額のほか、休業期間中に受けるべき外勤販売手当や休業期間を対象とする賞与が減額されました。

裁判では、事故態様や過失割合、症状固定時期などが争われました。結果として休業損害については事故と相当因果関係が認められる休業期間の給与、外勤販売手当、賞与の損害の計589万4165円が認められました。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

交通事故でボーナスが減額された場合、事故がなければボーナスが全額支給されていたはずなので、原則としては休業損害が認められるべきです。しかし、ボーナスの減額を事故による休業損害と立証するには、裏付けとなる書類の準備や勤務先との打ち合わせ、本来支給されるはずであったボーナスの算定など、さまざまな課題があります。

また、事故の相手方との交渉や休業損害を請求できるかの判断には専門知識が必要になりますので、交通事故によりボーナスが減額された際は弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGであれば、交通事故の経験豊富な弁護士が対応し、休業損害の獲得に向けて尽力いたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。