監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故では、「過失割合」が必ず問題になります。
過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したもので、示談金の算出の際にとても重要になります。では、交通事故で大切なカギとなる「過失割合」は誰がどのように決めているのでしょうか。
この記事では、過失割合は誰が決めるのか、どのように決めるのか、納得いかない場合の対処法などについて解説していきます。
交通事故で重要な役割のある「過失割合」について、一緒に理解を深めていきましょう。
交通事故の過失割合を決めるのは誰?
交通事故に遭うと警察に連絡する義務があります。
そこで、「過失割合を決めているのは警察ではないか」とお考えになる方もいるでしょう。
しかし、警察には民事不介入の原則があり、交通事故の状況を示す資料は作成しますが、示談金や過失割合の判断・決定といった民事手続きには一切関わることができないことになっています。
過失割合を決めるのは事故の当事者です。
実際には加害者と被害者が加入する保険会社が話し合って決めることになります。
過失割合はどのように決まる?
双方に過失(責任)がある事故の場合、一般的には双方が加入する保険会社が過失割合を決める話し合いを行います。
実際に、以下のような流れで過失割合が決まります。
- ① 両当事者から確認して事故状況のすり合わせを行う
- ② 過去の裁判例の中の類似した事故を基準として「基本過失割合」を決める
- ③ 道路交通法に反した運転やそのほか基本過失割合を修正すべき事情(修正要素)の有無を確認する
- ④ 話し合いを繰り返し、当事者で合意して過失割合が決まる
まずは基本過失割合を確認する
基本過失割合の判断にあたっては、「別冊判例タイムズ38号・民事交通訴訟における過失割合率の認定基準」という本を参照することが一般的です。
判例タイムズでは、四輪車同士の事故、歩行者と四輪車の事故など細かく事故の類型が分類されており、全部で338種類の事故の類型を掲載しています。
例えば、別冊判例タイムズ38号には、以下のように基本過失割合が記載されています。
- 車Aが道路に駐停車していたところに、後方から走行してきた車Bが追突してきた場合の基本過失割合は「10(車B)対0(車A)」となります。⇒判例タイムズ38号・【図157】
- 信号のある交差点で、互いに青信号で進入し、直進車Aと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合は「8(車B)対2(車A)」となります。⇒判例タイムズ38号・【図107】
こうした細かい事故類型ごとに基本過失割合が掲載されており、ベースとなって過失割合の話し合いが行われます。また、判例タイムズ38号は一般の方でも購入が可能です。
過失割合の修正要素を考慮する
同じような事故であっても、一時停止規制の有無や道路の幅などの事情によって事故の態様はさまざまです。
このような個別事情を「修正要素」とし、基本過失割合から加算・減算して過失割合を修正していきます。
主な修正要素には、以下のようなものがあります。
- 夜間日没時から日出時までの時間
- 幹線道路歩車道の区別があり、道路幅が広く交通量が頻繁な道路
- 被害者の属性
- 児童(6歳以上13歳未満の者)
- 高齢者(おおむね65歳以上の者)
- 幼児(6歳未満の者)
- 身体障害者(車椅子の者、目が見えない者、耳が聞こえない者など)
- 著しい過失
- わき見運転における前方不注意
- 携帯を使用しながらの運転 など
- 重過失
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転 など
過失割合に納得できない!決まった過失割合は修正できないの?
過失割合に納得いかない場合は、その主張を裏付けるような証拠を提示することで、過失割合が修正される可能性があります。
相手方保険会社はあなたが被害者だからといって、あなたの味方をしてくれるわけではありません。過失割合が被害者に有利に修正されれば、それだけ多くの示談金を支払わなければならないため、巧みな話術で納得させようとしている可能性もあります。
過失割合に納得できない場合、「ただ納得できない」と主張するだけでは、相手方保険会社は到底受け入れてくれないでしょう。
過失割合を修正するためには、証拠をもとに適切な主張を行う必要があります。
この点、交通事故に詳しくなければ難しいことだと思いますので、弁護士に相談することをおすすめします。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合を修正した事例
(事案の概要)
依頼者が自転車で幹線道路走行中、交差点で後方から走行してきた相手方車両に巻き込まれた事故です。
いわゆる「巻き込み事故」のケースに該当しますが、相手方は巻き込み事故ではないこと、過失割合5対5を主張しており、過失割合について争点となりました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、依頼者から事故の状況を詳細に聞き取ったうえで過失割合を判断することとしました。
もっとも、この事故は物損事故として警察に届け出ていたため、実況見分調書がないことから、依頼者が主張する事故態様を裁判で立証するのは難しいと判断し、示談交渉で解決した方が良い旨を依頼者に説明しました。
(結果)
担当弁護士は、依頼者からの詳細な聞き取りなどを踏まえて、相手方保険会社と交渉を行い、基本過失割合である9(相手方)対1(依頼者)を主張し、解決に至ることができました。
まずは弁護士にご相談ください
過失割合は両当事者の保険会社が話し合って決めていきます。
多くの場合では、相手方保険会社から過失割合について提示がありますが、その割合が適切であるとは限りません。少しでも納得がいかない場合や不安がある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、過失割合についての知識や経験が豊富にあります。
ご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、相手方保険会社と交渉していきます。
弁護士が入ることで、過失割合が修正され、示談金が当初よりも高額になる可能性が高まるでしょう。
過失割合について分からないこと、不安なことなど、お気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
