離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

離婚問題

離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

「同意していないのに相手が勝手に離婚届を提出してしまった」

稀にこのような事態が発生することがあります。
夫婦の合意でなされる協議離婚は、役所に離婚届を提出して受理されると、離婚が成立します。

「夫婦そろって離婚届を提出しなければならない」といった規制がないので、相手の合意なく、夫婦どちらか一方が無断で離婚届を提出した場合でも、そのまま離婚が成立してしまうおそれがあるのです。

このような不正行為を未然に防ぐために、「離婚届不受理申出」という制度があります。

不受理申出とはどのような制度なのか、手続きの方法や、申出が間に合わなかった場合の対処方法など、詳しく解説していきますので、ぜひご参考ください。

勝手に出された離婚届は受理されてしまう?

夫婦が話し合い、合意のもと役所へ離婚届を提出し、受理されると離婚が成立する「協議離婚」では、離婚届に夫婦双方と成年証人2名それぞれが署名・押印する必要があります。

役所は提出された離婚届に不備がないか、記載内容の確認はするものの、夫婦双方の離婚意思までは確認しません。

そのため、夫婦どちらか一方が、相手の合意なく勝手に離婚届を提出したとしても、書類に不備がなければ、離婚届は受理されて、戸籍上、離婚が成立してしまいます。

一度成立してしまった離婚を無効にするためには、戸籍を訂正する必要があります。
戸籍の訂正は、家庭裁判所の手続き(調停・裁判)を行わなければならず、多大な労力と時間を要します。

裁判所が無効の決定をするまでは、離婚も親権も成立したままとなってしまうのです。

離婚届の不受理申出制度とは

離婚届の不受理申出制度とは、自身の知らないところで勝手に提出された届出を受理しないよう、役所に申出できる制度です。
※通称で「不受理届」と呼ばれることもありますが、正式名称は「不受理申出」です

役所に不受理申出がなされていると、申出した本人の意思が確認できないかぎり、役所が届出を受理することはできません。

「相手が離婚を急いでいる」、「双方が親権を譲らない」などの事情がある場合に、無断で提出された離婚届が受理されるリスクを防ぐことができます。

不受理申出は、離婚届に限らず、婚姻届や養子縁組届といった戸籍届出に対しても、申出することが可能です。

不受理申出をした方が良いケース

次のようなケースでは、相手が勝手に離婚届を提出してしまう危険性があるため注意が必要です。心当たりのある方は、意図せず離婚が成立してしまわないよう、早めに不受理申出することをおすすめします。

  • ① 離婚届を作成しているケース
    • 離婚の合意ができたので、離婚届を作成した後に、離婚条件について話し合っている
    • 勢いで離婚届に記入したあと、冷静になって離婚を考え直したものの、離婚届を破棄していない
    • 相手から無理やり離婚届を書かされた
    • 作成した離婚届を、相手に預けている
  • ② 相手が離婚を急いでいるケース
    • 話し合いを煩わしく思っている
    • 交際相手との再婚を焦っている
  • ③ 未成年の子供の親権について争っているケース
    • 離婚届の親権者を指定する欄を、勝手に記載して提出されてしまうと、親権を得られなくなるおそれがあります

離婚届不受理申出をするメリット・デメリット

メリット

離婚届の不受理申出をする1番のメリットは、自身の意思に反した離婚の成立を防げることです。そのほかにも、多くのメリットがあります。

  • 早期の離婚を求める相手方から、有利な離婚条件を引き出せる可能性がある
  • 相手に知られず、申出ができる
  • 申出するために特別な費用は必要なく(無料)、手続きも比較的簡易なため、負担が少ない
  • 勝手に離婚届を出された後の紛争を防ぐことができる
  • 勝手に離婚届を出されても、離婚が成立しない・親権を取られないという、安心感が得られる
  • 期間(効力)の定めがなく、いつでも取り下げることができる
  • 冷静に、離婚や今後のことについて考える時間が得られる

デメリット

多数のメリットがある一方で、デメリットはほとんどないといえます。
強いていえば、次のようなことくらいでしょうか。

  • 必ず本人が役所に赴いて、直接手続きを行う必要がある
  • 不受理申出をしていることを、相手が知ったときに、揉める可能性がある

離婚届不受理申出の手続き方法

ここからは、実際に離婚届の不受理申出を行う方法について解説していきます。

基本的には、不受理申出書を入手して必要事項を記載し、申出する本人が、役所の窓口に直接提出する流れになります。

以下、さらに詳しくみていきましょう。

申出ができる人

離婚届の不受理申出ができるのは、申出を行う本人(夫または妻)のみです。

仕事や育児などで忙しく、親族や友人に離婚届の不受理申出を依頼したいと思っても、原則、代理人による申出は認められていません。

ただし、申出を希望する本人が、病気などのやむを得ない事情で手続きが困難な場合は、例外として代理人による手続きや、公正証書の作成・提出によって郵送が認められるケースもあります。

本人での申出が難しそうであれば、ご自身の状況が代理人申出の要件に当てはまるのかどうか、まずは申出を予定している役所へ問い合わせてみましょう。

申出先

申出先は、申出を行う本人の本籍地がある市区町村役場です。
申出する本人が、直接窓口に提出することが原則とされています。

やむを得ない事情で、代理や郵送での申出を希望する場合は、事前に申出を予定している役所に確認をしてみましょう。

本籍地以外の提出は可能?

本籍地以外にも、現在の住所地や所在地がある市区町村役場に提出することも可能です。

この場合、提出した申出書は、申出した市区町村役場から、本籍地の市区町村役場に送付されることになるので、不受理申出が受理されるまでに、時間がかかってしまうおそれがあります。

申出書が転送されている間に、離婚届が提出されてしまうと、受理されて離婚が成立する危険性があるため、急ぎの場合は、本籍地の役所へ直接提出することをおすすめします。

申出に必要なもの

離婚届の不受理申出に際して、不受理申出書のほか、次のようなものが必要となります。

なお、申出書の用紙は、申出する役所の窓口で入手できるほか、自治体によってはウェブサイトからダウンロードできるところもあります。

  • 申出人の印鑑
  • 申出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

離婚届不受理申出書の書き方

離婚届の不受理申出書を入手したら、必要事項を記載していきます。

比較的簡易な内容ですが、不備があると受理してもらえない可能性もあるため、わからないことがあれば、役所に確認しておきましょう。

離婚届不受理申出書の記入例
  • ① 申出日
    • 不受理申出を行う日付
  • ② 宛先
    • 申出人本人の本籍地の市区町村名(本籍地以外の役所へ提出する場合も同様)
  • ③ 不受理申出の対象となる届出
    • 該当する項目にチェック
  • ④ 申出人の表示
    • 申出する本人の「氏名・生年月日」、「住所」、「本籍・筆頭者氏名」
    • 相手方(夫または妻)の「氏名・生年月日」、「住所」、「本籍・筆頭者氏名」※申出人が外国籍の場合は、氏名をカナで、本籍欄は国籍を記載し、相手方の情報はその他へ記載
  • ⑤ その他
    • ※申出人が外国籍の場合、相手方の情報を記載
  • ⑥ 申出人の署名押印
    • 申出人本人が署名・捺印
  • ⑦ 申出人の連絡先
    • 日中、連絡の取れる電話番号と、希望の連絡方法を記載

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不受理申出に有効期限はある?

離婚届の不受理申出に有効期限はありません。
以前は受理されてから最長6ヶ月の期限がありましたが、2008年5月の戸籍法の改正によって、現在は有効期限がなくなりました。

不受理申出の効力は、申出書が受理された時点で発生し、申出人が不受理申出の取り下げるまで、無期限に有効となります。

不受理申出を撤回・取り下げることはできる?

不受理申出を行った本人であれば、いつでも取り下げることが可能です。

申出人本人が、申出した役所の窓口に、必要事項を記入した「不受理申出取下書」を直接提出する必要があります。

不受理申出の際と同様、申出人の印鑑と本人確認ができる身分証明書が必要となり、原則代理人や郵送での取り下げ手続きは認められません。

夫婦の話し合いで、離婚について合意できた場合、離婚届不受理申出を取り下げないかぎり、相手が離婚届を提出することができません。

もっとも、不受理申出をした本人が離婚届を提出する場合は、取り下げの手続きを行う必要はなく、離婚届が受理された時点で、離婚届不受理申出は自動的に失効することになります。

申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法

離婚届の不受理申出が間に合わずに、離婚届が受理されてしまうと、戸籍上離婚が成立してしまいます。

この場合、離婚を無効にするために、戸籍を訂正する手続き=離婚の無効確認が必要となります。具体的には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てる方法があります。

調停が不成立となった場合は、訴訟を提起し、裁判所に決定を委ねることになります。

離婚の無効確認を行う手続きには期間制限がなく、いつでも手続きを開始することができます。とはいえ、離婚届の提出から時間が経過しすぎると、相手が再婚していて、無効確認の手続きと同時に、相手とその再婚相手の婚姻を取り消す手続きが必要になるなど、状況が複雑になる可能性がある点に注意が必要です。

離婚無効調停

協議離婚無効確認調停は、協議離婚の無効を求める側が申立人となり、相手の住所地の家庭裁判所(当事者間で合意した家庭裁判所でも可)に申し立てる必要があります。

調停は、当事者の間に裁判官や調停委員が入って、相手と直接顔を合わせることなく、協議離婚の無効の合意に向けた話し合いが進められます。

話し合いの結果、当事者双方の間で、協議離婚が無効であることに合意できた場合、裁判所が必要な事実調査を行った上で、合意内容が正当である=無効となる事情があると判断すると、合意に相当する審判が行われます。

調停(審判)で、離婚の無効が認められたら、申立人は、審判が確定した日を含めた1ヶ月以内に、本籍地の役所へ「調停調書(謄本)」あるいは「審判書(謄本)」と、「確定証明書」を持参・提出し、戸籍訂正の申請を行います。

戸籍訂正の申請を行うと、戸籍は婚姻していた状態に戻されます。

離婚無効訴訟

調停での話し合いに合意できない、あるいは相手が調停を欠席し続けると、調停は不成立として終了します。なおも離婚の無効を求める場合は、協議離婚無効確認の訴訟を提起する必要があります。

まず、離婚の無効を求める側が原告となって、夫婦どちらかの住所地がある家庭裁判所に訴訟を提起します。
訴訟(裁判)の場で、離婚届の提出時に離婚の意思がなかったことを客観的に裏付ける証拠を提出し、証明していくことになります。

裁判所は、当事者双方の主張や証拠をもとに、事実調査をしたうえで審理を行い、離婚が無効かどうかの判決を下します。

離婚無効の判決が下された場合、判決確定の日を含めて1ヶ月以内に、戸籍訂正の申請を行います。「判決書(謄本)」「確定証明書」を、本籍地の役所へ持参・提出すると、戸籍が婚姻していた状態へと戻されます。

離婚届の不受理申出に関するQ&A

不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?

ご自身が離婚届の不受理申出をしたとしても、役所からその事実が相手に対して通知されることは一切ありません。

相手が離婚届を無断で提出しない限り、申出したことを知られるおそれはありませんので、ご安心ください。

離婚届の不受理申出をした後に、相手が離婚届を提出すると「離婚届の不受理申出がされているので、受理できません」と、役所の窓口で断られますので、相手はそこではじめて、離婚届の不受理申出がなされていると知ります。

また、その事実は、不受理申出をした人(申出人)に通知されるようになっていて、勝手に離婚届が出され、不受理となった旨を、申出人は把握することができます。

離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?

離婚届を勝手に提出することは、れっきとした犯罪行為です。

配偶者の署名押印を偽造する行為は当然、犯罪になりますが、離婚届自体は偽造されていなくても、配偶者の同意なく役所に提出した場合は虚偽の申立てとなり、次のような刑事上の罪に問われる可能性があります。

離婚届の署名押印を偽造した場合 有印私文書偽造罪
(3ヶ月以上5年以下の懲役)
偽造した離婚届を役所へ提出した場合 偽造私文書行使罪
(3ヶ月以上5年以下の懲役)
戸籍に嘘の情報を記載させた場合 電磁的公正証書原本不実記録罪、公正証書原本不実記載罪
(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
嘘の情報が記載された戸籍を
使われる状態にした場合
不実記録電磁的公正証書原本供用罪
(5年以下の懲役または50万円の罰金)

不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?

不受理申出をしていなくても、役所の判断で、離婚届が不受理となるケースがあります。

・記載漏れなど、離婚届に形式的な不備がある場合
・夫婦や証人などの筆跡がすべて同一など、偽造が明らかな場合
・未成年の子供の親権が決まっていない場合

離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい。

ご自身の知らないところで離婚が成立してしまうなんて、当然受け入れられることではありません。

配偶者の同意なく離婚届を提出することは違法ですが、万が一、不本意な離婚が成立してしまった場合、裁判所で離婚の無効を求める手続きが必要となります。

調停や訴訟となると、時間や労力、さらには精神的な負担が大きくなってしまいます。
このようなリスクを防ぐためにも、勝手に離婚届が提出される危険性が少しでもあれば、早めに離婚届の不受理申出を行うことをおすすめします。

不受理申出は比較的簡易な手続きですが、不明点がある場合は弁護士に相談してみましょう。
申出後の手続きはもちろん、不受理申出が間に合わなかった場合など、抱えていらっしゃる問題についても、一度お聞かせください。

弁護士法人ALGでは、これまで多くの離婚問題に携わった弁護士が在籍しています。
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広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
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