特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

相続問題

特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

法定相続人がいない人と仲良くしていると、「私が死んだら遺産をあげる」などと言われるケースがあります。しかし、このようなケースであっても、贈与の契約が成立していなければ相続財産を受け取ることができません。

被相続人と親しかった者が相続財産を受け取る方法として、特別縁故者になるというものが考えられます。

この記事では、特別縁故者になるための要件や取得できる財産の割合、必要な手続き、申立て方法等について解説します。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人と特別に親しかった者で、被相続人に法定相続人がいない場合に、相続財産の全部または一部を受け取ることのできる権利が発生した人のことです。

法定相続人であった者が相続放棄しても、特別縁故者として認められる可能性があります。

法定相続人がいない場合、特別縁故者になりたい者は、相続財産清算人の選任を申し立てます。相続財産清算人は、相続人や遺贈を受けた者、被相続人の債権者に申し出を求める公告を行います。

公告期間が終わったら、自分が特別縁故者だと思う者は家庭裁判所に申し立てます。
なお、特別縁故者がおらず、相続財産が残っている場合には、不動産の共有者に持分を与えて、残りの財産は国庫に帰属します。

特別縁故者になるための要件は民法で定められている

特別縁故者になるための要件は民法で定められています。
特別縁故者になるためには、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。

  • 亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)
  • 亡くなった人の介護をしていた
  • 亡くなった人と特別の縁故があった

これらの要件について、次項より解説します。

亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)

被相続人と同一の生計で暮らしていた者は、特別縁故者になる可能性があります。
例えば、内縁関係の配偶者や、同居して親子同然の関係であった者等が該当します。

亡くなった人の介護をしていた

被相続人の介護等を、報酬を受け取らずに行っていた者は、特別縁故者になる可能性があります。

仕事として、報酬を受け取りながら介護等を行った者については、特別縁故者になることはほとんどありません。しかし、行った介護等に対して、報酬が極めて低額であった場合などでは、特別縁故者になることもあります。

亡くなった人と特別の縁故があった

被相続人と特に親しかった者は、特別縁故者になるケースがあります。

例えば、家族のような付き合いをしていた者や、被相続人から継続的に金銭援助を受けていた者です。生前の付き合いが必要だと考えられており、葬式を行っただけではほとんど認められません。

法人でも認められるケースがある

法人や団体であっても、申立てをすれば特別縁故者として認められる可能性があります。

例えば、何らかの事情があって、被相続人の介護を長年に渡って無報酬で行った施設があった場合等では、施設が特別縁故者と認められることがあります。

取得できる財産の割合は亡くなった人との関係によって変わる

家庭裁判所により、特別縁故者として認められたとしても、受け取ることのできる相続財産の金額は個別の事情によって決められます。

一般的な傾向として、より被相続人と親しかった者が、より高額な分配を受けられます。
長年に渡って同居して、介護等の世話を無償で続けた場合には、相続財産の高い割合を受け取れる可能性があります。

そこまでの関係でなかった場合には、相続財産のうち数百万円程度を受け取ることが認められるケースが多いでしょう。

不動産は取得できる?

特別縁故者が、相続財産である不動産を受け取る可能性はあります。

このとき、被相続人と同居していれば、住んでいた不動産を受け取る可能性は高まると考えられますが、同居が必須というわけではありません。

遺言は分与の割合に影響する?

被相続人が相続人でない者に財産を与える旨の遺言書を作成していた場合には、遺贈として扱われます。

遺贈は特別縁故者に対する財産分与に優先するため、相続人の不存在が確定し、受遺者への分与が終了してなお残余財産がある場合には、特別縁故者に対する財産分与がなされることになります。

そのため、遺贈される財産次第で、特別縁故者に分与される相続財産の割合は影響を受けることになります。

遺贈について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺贈について詳しく見る

特別縁故者になるために必要な手続きは?

相続財産清算人選任の申立てが必要

特別縁故者として相続財産を受け取りたい場合には、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

なお、他の利害関係人や検察官がすでに選任を申し立てている場合には、改めて申し立てる必要はありません。

相続財産清算人が選任されたら、相続人に名乗り出ることを求める旨の公告を行います。

この公告期間が終了し、相続人がいないことが確定したら、3ヶ月以内に自身が特別縁故者であることを申し出なければなりません。

申し出を行わなければ、特別縁故者として認められることはありません。

特別縁故者の申立てができるようになるまで6ヶ月はかかる

相続財産清算人が選任されたら、その旨と、相続人に名乗り出ることを求める旨の公告を併せて行います。この公告の期間は6ヶ月以上とされています。

その公告の期間内に、被相続人の債権者や受遺者に名乗り出ることを求める旨の公告も行われます。こちらの公告の期間は2ヶ月以上とされており、相続財産清算人が選任された旨の公告期間内に行われます。

以上のことから、相続財産清算人が選任されると、最低でも6ヶ月以上の期間に渡って公告が行われることになります。

特別縁故者であることを申し立てるのは公告期間満了後なので、少なくとも6ヶ月はかかることになります。

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特別縁故者の申立て方法

必要な書類

自身が特別縁故者であると申し出るときには、主に以下の書類が必要となります。

  • 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書
  • 申立人の住民票
  • 財産目録
  • 特別縁故者であることを証明する書類
申立書の書式はこちら(裁判所HP)

特別縁故者だと証明するために必要なもの

特別縁故者であることを証明する書類は、亡くなった方と極めて近しい関係であったことを証明するためのものです。

明確に定められているわけではありませんが、主に以下のようなものが考えられます。

  • 亡くなった方と同居していたことを証明する住民票
  • 亡くなった方へ定期的な仕送りを行っていたことを証明する預貯金通帳
  • 医療費や介護費、通院の交通費等の領収書
  • 被相続人が財産を譲る考えであったことを証明する手紙やメール
  • 内縁関係であったことが分かる、メールやSNSなどのやり取り
  • 親しい関係であったことを証明する写真や日記

申立先

特別縁故者の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申し立てるときには、以下の費用がかかります。

  • 申立手数料:800円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なる)

特別縁故者の申立て期限は?

特別縁故者の申立ては、相続人に申し出ることを求める旨の公告期間が終了してから3ヶ月以内です。そのため、公告期間を把握しておき、必要な書類を集めておいて、期限までに申し立てる必要があります。

特別縁故者にかかる税金

相続財産の評価額が3000万円を超えると、財産分与を受けた特別縁故者に相続税がかかります。相続税の基礎控除の金額は、以下の式によって計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

しかし、特別縁故者がいるということは、法定相続人がいないことを意味するため、基礎控除額は3000万円のみとなります。

そのため、3000万円を超える相続財産には相続税がかかります。
さらに、特別縁故者の場合、相続税の金額が法定相続人よりも2割加算されます。

なお、相続税の期限は、特別縁故者として相続財産を受け取れることを知ってから10ヶ月以内です。

特別縁故者に関する審判例

財産分与が認められた審判例

申立人が特別縁故者だと認められた審判例について、以下で解説します。

【事件番号 平30(家)72482号、東京家庭裁判所 令和元年8月29日審判】

本件は、被相続人の弟の配偶者であった申立人が、特別縁故者として相続財産のすべての分与を求めた事案です。

裁判所は、被相続人と申立人が同居しており、被相続人が要介護認定を受けてからは身の回りの世話を行っていたこと等から、被相続人と申立人は、親族として一般的な程度を超えた密接な関わりがあったことを認めました。

そして、「被相続人と特別の縁故があった者」に該当することを認めて、相続財産に含まれる預金の半分程度である4200万円の分与を相当と認めました。

なお、被相続人が他の財産についてもすべて分与する意思があったとは認めませんでした。

【事件番号 令4(家)30052号、水戸家庭裁判所 令和4年7月13日審判】

本件は、相続財産である被相続人の土地について、申立人である自治体が特別縁故者として分与を求めた事案です。

被相続人は、その母親から土地を相続しており、その土地は市道や通学路、市民の憩いの場として活用されており、自治体や自治会が管理を委ねられていました。

裁判所は、申立人は、各土地の維持・管理を通じて、生前の被相続人と密接な交流があったとしました。

また、被相続人やその母親は郷土愛に基づいて管理を委ねてきたのであり、自身の死後には土地を自治体に寄付する意向を述べていたこと等から、各土地を申立人に分与することが被相続人の意思に合致するとしました。

そして、申立人は「その他被相続人と特別の縁故があった者」に該当するとして、土地の分与を認めました。

特別縁故者だと認められなかった審判例

申立人が特別縁故者だと認められなかった審判例について、以下で解説します。

【事件番号 平27(家)2号、札幌家庭裁判所滝川支部 平成27年9月11日審判】

本件は、地方公共団体が被相続人の相続財産について、特別縁故者として財産分与を求めた事案です。

裁判所は、以下の点から申立人は被相続人の療養看護に努めた者にも、被相続人と特別の縁故があった者にも当たらないとして、申立てを却下しました。

  • 地方公共団体が通常よりも手厚い予防訪問介護サービスを提供する等したことについて、このような業務は、介護保険制度の下で地方公共団体の事務として実施されており、長期間に渡って特別の対応をしてきたとは言い難い
  • 申立人が被相続人の火葬や埋葬を行ったことは、法律に基づいて行われたものであり、特別の負担をしたとみることは困難である
  • 被相続人が、申立人に相続財産を贈与、遺贈をするといった趣旨の話をした事情もうかがえない

特別縁故者の申立てをお考えの方は弁護士にご相談ください

特別縁故者として認められるためには、十分な証拠を揃えて、亡くなった方と特別に親しかったことを証明する必要があります。

しかし、裁判所は簡単には特別縁故者として認めてくれません。
認められたとしても、相続財産のごく一部だけが分配されるケースもあります。

そこで、特別縁故者として認められたいとお考えの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、深い関係のあった特別縁故者として、正しく評価されるためのアドバイスが可能です。

また、特別縁故者になるためには手間も時間もかかるため、相続人のいない方が遺言書を作成する等、生前の対策が重要となります。

自分の財産を意図したとおりに引き継ぐための手続き等についても、ぜひご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。