監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。遺留分を相続できなかった法定相続人は、他の相続人等に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することができます。
被相続人が亡くなって、相続が無事に終わったと思っていたところに遺留分を請求されたら、お金の使い道を決めていると困ってしまうでしょう。
この記事では、遺留分を請求されたときに確認するべきことや、遺留分を減らせる可能性がある場合等について解説します。
Contents
遺留分侵害額請求をされたら、内容をよく確認しましょう
遺留分侵害額請求を受けたときには、請求内容を十分に確認する必要があります。
特に、以下のような点については念入りに確認しましょう。
- 請求者に遺留分を請求する権利があるか
- 遺留分の侵害は事実か
- 請求された割合は合っているか
- 遺留分侵害額請求の時効を過ぎていないか
これらの確認するべき点について、次項より解説します。
請求者に遺留分を請求する権利はある?
遺留分を請求する権利があるのは、被相続人の配偶者と子、両親等であり、兄弟姉妹などには遺留分が認められていません。
また、相続放棄した者や相続人廃除された者、相続欠格に該当する者についても遺留分は認められません。
被相続人の兄弟姉妹の配偶者など、相続権のある者の関係者が、分け前などと称して相続財産の一部を要求するケース等が考えられますが、遺留分の認められていない者からの請求については応じる義務がないため拒否しましょう。
遺留分が認められている者等について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺留分について詳しく見る遺留分の侵害は事実かどうか
請求者に遺留分があったとしても、その請求者の取り分が遺留分を下回っていなければ、遺留分の侵害はないため、遺留分の侵害が事実かどうかを確認する必要があります。
具体的には、以下の点を確認します。
- ① 請求者の遺留分割合を確認する
請求者が被相続人の両親や祖父母などの直系尊属だけであれば、遺留分は3分の1、それ以外の場合、遺留分は2分の1です。 - ② 遺留分算定の基礎財産を確認する
遺留分算定の対象となる基礎財産とは相続時に存在するプラスの財産に生前贈与財産を加えたものからマイナスの財産を差し引いたものです。
基礎財産の算定には、相続財産全体の評価額を算出しなければなりません。また、生前贈与についても確認が必要です。 - ③ 遺留分割合に相当する金額を確認する
遺留分算定の基礎財産を確認したら、そこに請求者の遺留分割合を乗じて遺留分割合に相当する金額を算定します。 - ④ 遺留分侵害額の有無を確認する
請求者が相続によって受け取った取り分が遺留分割合に相当する金額を下回っているかを確認します。
請求された割合は合っている?
相続財産に占める遺留分の割合は、被相続人と相続人の関係によって次のように定められています。
- 被相続人の直系尊属だけの場合:1/3
- 上記以外の場合:1/2
相続人が複数いる場合、兄弟姉妹を除く相続人の法定相続分によって遺留分を分配します。
例えば、相続人が被相続人の配偶者と子A、子Bである場合には、各相続人の遺留分は以下のとおりです。簡単に言えば法定相続分の半分です。
- 配偶者:1/4
- 子A:1/8
- 子B:1/8
遺留分請求の時効を過ぎていないか
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、以下のような期間が定められています。
- 相続の開始と遺留分を侵害された事実を知ってから1年
- 相続の開始から10年
- 遺留分侵害額請求の意思表示をして、金銭支払請求権になってから5年
これらの期間が経過すると、基本的に遺留分を請求することができなくなります。
遺留分侵害額請求権は遺留分を請求する旨の意思表示をすれば(「遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額に相当する金銭を請求します」と記載した内容証明郵便を送るなど)、時効による消滅はなくなります。
そして、遺留分侵害額請求権を行使することによって発生した金銭支払請求権の消滅時効は5年になるため、「あと1ヶ月で時効だから」と無視するのはやめましょう。
なお、相続の開始から10年は「除斥期間」だと考えられており、時効の完成猶予などは適用されない可能性があります。
しかし、除斥期間の適用を狙っていることを請求者に気づかれてしまうと、心証が悪くなって激しい争いの原因となるリスクがあるので、おすすめはできません。
払わなくていいケースでも連絡は必要?
遺留分を請求されたときに、相続財産の評価額が間違っていたり、時効が成立しているために、払わなくても問題ないと考えられるケースであっても、放置することはおすすめできません。
請求を放置すると、請求者は調停や訴訟によって解決しようとするおそれがあります。
訴訟を放置してしまうと、請求者の主張がすべて認められてしまうリスクが生じます。
また、放置された請求者は感情的になってしまい、話し合いで解決できる可能性が下がってしまいます。そうすると、請求者の主張を退けるための負担が増えてしまうため、なるべく早い時点で説得に乗り出しましょう。
遺留分の請求は拒否できないの?
遺留分の請求は法律で保障されている権利なので、請求に誤りがなく時効も成立していなければ、基本的には拒否することができません。
請求者が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を行ったりしたのであれば、相続人廃除によって遺留分を失わせることができる可能性はありますが、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書に相続人廃除する旨を記載しておく必要があります。
また、請求者が遺言書の破棄や改ざんを行った等の事実があれば、相続欠格に該当するため遺留分を請求する権利を失います。
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遺留分は減らせる可能性がある
遺留分を請求されても、請求者の特別受益や、相続財産の評価額の誤りを指摘して、請求額を減らせる可能性があります。
ただし、寄与分を主張しても、遺留分を減額することは困難でしょう。
遺留分の減額について、次項より解説します。
自身に寄与分がある場合
寄与分とは、無償で介護をしたり、家業を手伝うことによって、相続財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について相続分を上乗せする制度です。
遺産分割協議において高額な寄与分を認めてもらった結果として、遺留分に相当する相続財産を受け取ることができなかった相続人が発生したとしても、遺留分侵害額請求を受けるおそれはありません。
これは、遺留分侵害額請求の対象とされるのが受遺者(遺贈を受けた人)と受贈者(贈与を受けた人)だからです。
しかし、贈与や遺贈によって相続財産の大半を相続したケース等では、寄与分を主張して遺留分を減額することはできません。なぜなら寄与分を受けている一方で、遺留分侵害額請求の対象である受遺者または受贈者でもあるからです。
請求者に特別受益がある場合
特別受益とは、被相続人から受けた特別な利益のことです。遺贈や生前贈与、死因贈与などが該当します。
特別受益を考慮せずに遺留分を計算すると、請求者に特別受益がある場合、被相続人から受けた利益の合計が不当に高額となってしまうおそれがあります。
そのため、特別受益を相続財産に持ち戻し、合計額によって遺留分を計算します。
被相続人が遺言書によって特別受益の持ち戻しの免除を行ったとしても、遺留分の計算については無効とされます。そのため、持ち戻しを行って遺留分を計算します。
遺留分の請求者が、遺留分を上回る生前贈与などを受け取っていた場合には、遺留分を請求することができません。
遺産の評価額を下げる
請求者が、相続財産の評価額を本来よりも高額にして遺留分を計算していた場合には、評価額を本来の金額にすれば請求額を抑えることが可能です。
相続財産のなかでも、土地などの不動産は高額になることが多いです。しかし、土地の評価方法は複数あるため、どの評価方法を採用するかで争いになることは珍しくありません。
また、請求者に贈与された土地の評価額が低すぎないか、あるいは、有価証券や貴金属などの評価額が相続発生時のものになっているか等も確認しましょう。
遺留分を請求されてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください
遺留分は、相続人の生活を保障する意味合い等があるため、請求を拒むのが難しいものです。
遺留分の請求を受けたら、それを受け入れて支払う前に、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、請求者に遺留分がある可能性が高いことの確認や、相続財産の評価額がおかしくないかの確認ができます。
受け取った相続財産の使い道を決めていた場合等では、遺留分を支払うだけでも予定が狂ってしまうため、まずは専門家に相談することにより、対応を検討することをおすすめします。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
