脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?それぞれの違いや刑罰について
以下では脅迫罪、恐喝罪、強要罪について、これらの犯罪の違い、他の似たような犯罪もふまえてご説明します。
Contents
脅迫・恐喝・強要罪の刑罰
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。(刑法222条)
恐喝罪の刑罰
恐喝在の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法249条)。
強要罪の刑罰
強要罪の法定刑は3年以下の懲役です(刑法223条)。
脅迫・恐喝・強要罪の違い
脅迫罪は人の生命や身体等に害を加える旨の告知をすることで成立します。
恐喝罪は、人を恐喝し、財物を交付させることで成立する犯罪です。
強要罪は強迫や暴行によって、人に義務のないことを行わせること等によって成立する犯罪です。
それぞれの違いは、行為態様や結果に違いがあります。
脅迫罪について
脅迫罪の保護法益は意思決定の自由です。「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して、「害を加える旨を告知して」、「人を脅迫」した場合に成立します。ネット上に性的な画像をばらまくなど告げるなどすると脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の時効
脅迫罪の時効は3年です。(刑事訴訟法250条)
害悪の告知
脅迫罪の害悪の告知とは、他人を畏怖させるに足りる程度のものをいいます。口頭の発言や、メールの文面、SNSに投稿された内容次第で、他人を畏怖させるに足りると判断されれば、害悪の告知といえ、強迫罪にあたる可能性がでてきます。
脅迫の対象
害悪の告知の対象となるものは、本人とその親族です。恋人、そのほか親族ではない者を対象とする害悪の告知については強迫罪は成立しません。
恐喝罪について
恐喝罪の保護法益は、個人の財産です。「人を恐喝して」、「財物を交付」させた場合に成立します。
たとえば、複数人で囲んで「金を出さないと、ボコボコにするぞ」と申し向けて、被害者が、恐怖を感じて、自らの意思で金銭をこれらの者に交付した場合に成立します。
恐喝罪の時効
恐喝罪の時効は7年です(刑事訴訟法250条)。
親族間の場合の特例
刑法244条は配偶者、直系血族又は同居の親族との間の窃盗罪について、刑を免除する旨の規定です。恐喝罪についても、刑法251条で刑法244条が準用されているため、これらの者に対する恐喝罪は免除されます。
また、配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族に対する恐喝罪は親告罪となります。
権利の行使と恐喝罪
たとえば、相手に対して、お金を貸しているときに正当な権利の行使として、返済を求める場合でも気をつけなければ恐喝罪が成立してしまいます。
「返済しないと、殴るぞ」などと言って、借金の返済を迫った場合に問題となります。
判例によれば、権利行使自体が、権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に受容すべきものと認められる限度を超えない限りは、違法の問題は生じないが、その範囲限度を逸脱するときには恐喝罪が成立することがあるとしています。
強要罪について
強要罪の保護法益は意思決定に基づく意思活動の自由です。「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」又は「暴行を用いて」「人に義務のないことを行わせ」又は「権利の行使を妨害した」場合に成立します。
脅して土下座させる場合などが強要罪の典型例といえるでしょう。
仮に、未遂に終わっても、処罰されます。
強要罪の時効
強要罪の時効は3年です(刑事訴訟法250条)。
関連する犯罪
強盗罪
強盗罪は「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。
包丁などの刃物を被害者の首元に近づけて、金品を要求した場合には強盗罪が成立する可能性があります。
恐喝罪との違いは、被害者が自身の意思に基づいて、財物等を交付したかどうかにあります。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は「公然と事実を適示」し、「人の名誉」を「毀損」した場合に成立します。
他人の前科を不特定多数の者に開示したりすると、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
適示する事実が真実かどうかにかかわらず、成立します。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は「威力を用いて」「人の業務を妨害した」場合に成立します。
判例では、引出の中に猫の死骸などをいれ、被害者にこれを発見させた場合などに「威力を用い」た場合にあたるとしています。
人質による強要行為罪
人質をとって、金銭を要求する場合など、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」が適用されます。金銭を持ってこさせる目的で人を監禁等した場合にも、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」が適用されます。
未遂でも処罰対象となります。
脅迫・恐喝・強要罪で逮捕される場合
脅迫や恐喝行為が、人前で行われたりして、警察に通報されるなどした場合は現行犯逮捕の可能性が高まります。
逆に、当事者しかいないような現場で、行為に及んだ場合には、あとから被害者の被害届などによって犯罪事実が明らかとなって逮捕される場合もあります。
逮捕された時の流れ脅迫・恐喝・強要を行ってしまった際の対応
脅迫罪、恐喝罪、強要罪はいずれも相手方のいる犯罪であり、謝罪が重要です。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。
弁護士が介入することによって、話合いが進みやすくなるのは間違いないでしょう。
脅迫・恐喝・強要の罪に問われた場合は弁護士へ相談を
上記のとおり、これらの犯罪では、被害者の宥恕と示談成立が、不起訴処分を獲得する上で重要となってきます。本人に対しては、被害者も態度を硬化させることが予想され、示談交渉も不調に終わることが通常といえます。
弁護士の介入が不起訴処分獲得の上で重要になるでしょう。これらの犯罪の嫌疑がかかっているあるいは逮捕されてしまったという方は弁護士に相談をしてみましょう。