
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
子供のいる夫婦が離婚する際には、子供の“養育費”について取り決めるべきです。
離婚後に子供の親権者となる親にとって養育費は、子供を監護・教育するために欠かせない費用です。
子供の親権者ではない親から養育費の不払いや滞納がないようにするためにも、養育費の取り決めは「公正証書」に残すことが望ましいです。
そこで本記事では、養育費に関することを公正証書に残すことのメリット・デメリットや養育費と公正証書の書き方などについて、詳しく解説していきます。
養育費の取り決めを公正証書に残すかお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。
Contents
養育費を公正証書に残すべき理由とは?
公正証書とは、公証役場で作成され、「法律の専門家である公証人が作成する公文書」のことをいいます。
公証人は、裁判官や検察官などの法律業務を長年務めた人の中から法務大臣が任命することから、法律の専門家といえます。
公証人によって作成された公正証書は、非常に強い証拠力を有するため、養育費の取り決めは公正証書に残すことが望ましいです。
養育費に関することを公正証書に残すことのメリット
夫婦間で取り決めた養育費の内容を公正証書に残すメリットには、主に次のようなことが挙げられます。
- 合意した条件について争いにくくなる
- 養育費の支払いが滞ったときに強制執行ができる
- 財産開示手続きが利用できる
では、次項にてそれぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
合意した条件について争いにくくなる
取り決めた養育費の内容を公正証書に残すことで、“合意した条件について争いにくくなる”メリットがあります。
公正証書は、当事者である夫婦が公証人の前で合意内容を確認しながら作成するため、「言った言わないの水掛け論」や「文言の解釈違い」などを防ぐことができます。
また、公正証書の原本は、長期間公証役場に保存されることになるため、紛失や改ざんを防ぐこともできます。
養育費の支払が滞ったときに強制執行ができる
公正証書の内容に「強制執行認諾文言」を加えると、“養育費の支払が滞ったときに強制執行ができるメリットを得られます。
強制執行認諾文言付公正証書を作成することで、強制執行が認められた場合には、裁判などの手続きを行わなくても相手の財産を差し押さえることができます。
強制執行認諾文言付公正証書は、非常に強い法的効力があるため、養育費を回収できる見込みが薄い場合には、作成しておくと安心です。
財産開示手続きが利用できる
強制執行認諾文言付公正証書を作成して強制執行の申立てを行った場合には、“財産開示手続”を利用することができます。
相手の財産を差し押さえて養育費を回収するために強制執行の申立てを行うには、まず相手にどのような財産があるのかを把握する必要があります。
財産開示手続とは、「相手を裁判所に呼び出して財産を開示させることができる手続き」をいい、利用することで強制執行の手続きを円滑に行えます。
なお、強制執行認諾文言付公正証書での財産開示手続は、2020年の法改正から利用できるようになりました。
養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット
夫婦間で取り決めた養育費の内容を公正証書に残すことにはメリットがある反面、デメリットもいくつかあります。
主なデメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 作成費用がかかる
- 作成するのに時間がかかる
- 作成するためには夫婦で協力しなくてはならない
では、次項にてそれぞれのデメリットについて、詳しく解説していきます。
作成費用がかかる
公正証書を作成する際は、「目的の金額(=養育費の合計金額)」に応じて作成費用がかかります。
具体的には、“公証人に対して支払う作成手数料”のことで、養育費の合計金額が高額なほど作成手数料も高くなるため、公正証書を作成するうえでのデメリットといえるでしょう。
なお、公正証書の文案作成を弁護士に依頼することで、「より正確な内容で公正証書を作成できる」「公証役場の手続きを代わりに行ってもらえる」などのメリットを得ることができますが、下表の作成手数料に加えて弁護士費用がかかります。
作成するのに時間がかかる
公正証書は、公証役場で作成を依頼したその日に受け取れるわけではなく、【公証役場に問い合わせる→夫婦で公証人と打ち合わせを行う→公証人が公正証書案を作成する→夫婦で公正証書案を確認する→公正証書作成日の日程調整を行う→夫婦で公証役場に行き、内容確認・調印をして受け取る】といった流れで手続きが進んでいきます。
そのため、公正証書の作成は、一般的に1~2週間程度の時間がかかります。
作成するためには夫婦で協力しなくてはいけない
公正証書の作成をする際には、夫婦そろって公証役場に行き、内容の確認を行う必要があります。
ただし、公証役場に対して公正証書作成の申し込みを行う際は、夫婦のどちらか一方が行うかたちで構いません。
当事者である夫婦双方が納得しなければ、公正証書を作成することができないため、公正証書を作成するためには夫婦で協力する必要があります。
なお、どうしても都合がつかないという場合には、本人の委任状を持った代理人であれば代わりに手続きを行えます。
養育費と公正証書の書き方
公正証書を一度作成した後、その内容を変更することは原則認められていません。
そのため、公正証書を作成する際は、正しい書き方で漏れのないように作成することが重要となります。
そこで次項では、公正証書の書き方と養育費の相場について、詳しく解説していきます。
夫婦間で話し合い取り決めた養育費の内容に漏れがないよう、しっかりと理解を深めておきましょう。
毎月の支払額
養育費についての公正証書には、毎月の支払額をきちんと記載するようにしましょう。
養育費の支払いは長期にわたって行われるため、一般的には「毎月〇万円」といった分割払いであることが多いです。
そのため、夫婦で取り決めた毎月の養育費について、きちんと記載することが大切です。
養育費の金額は夫婦で自由に決められますが、金額がなかなか決まらない場合には、「養育費算定表」を参考にするとよいでしょう。
養育費算定表は、子供の人数や支払う側の年収・雇用形態、受け取る側の年収・雇用形態を表に当てはめることで、養育費の相場を確認できます。
養育費の支払日
養育費の毎月の支払額のほかに、養育費の支払日についても公正証書にきちんと記載しておきましょう。
養育費を滞りなく相手から定期的に支払ってもらうためには、養育費の支払日についても夫婦で話し合い、取り決めておく必要があります。
また、養育費の支払日を決めておくことで、支払われているかどうかの確認も行いやすいです。
なお、養育費の支払日は、一般的に支払う側の給与支給日や月末を支払日とすることが多いです。
支払開始日
「養育費の支払いをいつから開始するのか」という、養育費の支払開始日についても、公正証書にきちんと記載しておくことが大切です。
一般的には、離婚が成立した翌月から養育費の支払いを開始させるケースが多いですが、離婚後に養育費の支払いを決めた場合には、夫婦で話し合って支払開始日を決める必要があります。
支払終了日
「養育費の支払いをいつまで行うのか」という、養育費の支払終了日についても、支払開始日とあわせて公正証書に記載しておく必要があります。
養育費の支払終了日は、一般的に子供が経済的に自立するまでとされており、原則“20歳になるまで”です。
2022年の法改正によって成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、現在でも20歳までとされるケースが多いです。
もっとも、夫婦双方の合意があれば、支払終了日についても自由に決めることができます。
その場合は、具体的な日にちを定めた方が後々トラブルとなりにくいです。
支払方法
養育費の支払方法についても、夫婦間で具体的に決めて公正証書に記載しておきましょう。
一般的には、口座への振り込みを支払方法とすることが多いため、「振込手数料をどちらが負担するのか」や「振り込み先の口座をどの口座にするのか」などについて、きちんと取り決めておく必要があります。
なお、振込手数料の負担は原則支払う側とされていますが、夫婦双方の合意があれば受け取る側とすることも可能です。
また、振り込み先の口座については、子供名義・親名義どちらでも構いません。
養育費の変更について
養育費の支払いについて、離婚後に一方または双方に失業・病気・再婚といった「事情の変更」が生じた場合は、取り決めた養育費の内容を変更することができます。
ただし、公正証書は、一度作成すると内容の変更ができないため、あらかじめ公正証書に「事情の変更」についても記載しておくと安心です。
たとえば、「離婚後どちらかに事情の変更があった場合には、養育費の内容について再度協議する」と記載することで、現実にそうなった場合に養育費の内容を見直すことができます。
強制執行について
離婚後に相手から滞りなく養育費を回収できるという保証はないため、公正証書には「強制執行認諾文言」を入れておくことが重要です。
強制執行認諾文言付公正証書にしておくと、養育費の支払いが滞った際に強制執行の手続きを円滑に行うことができます。
強制執行を行えば、相手の財産を差し押さえて滞った養育費を回収することができます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?
次のような事情がある場合には、公正証書に記載した養育費の金額を変更することができます。
- 相手または自分の収入に変化があった場合
- 相手または自分が病気になった場合
- 相手または自分が再婚した場合
- 子供が病気になった場合 など
このような、“公正証書を作成する時点では予測できなかった事情の変更”があった場合には、養育費についての内容を変更することができます。
ただし、双方の合意がなければ変更できないため、どちらか一方が合意しない場合には、家庭裁判所に対して養育費変更の調停を申し立てることになります。
よくある質問
養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?
相手が養育費に関する公正証書の作成を拒否する場合には、家庭裁判所に対して養育費請求調停を申し立てる方法が有効です。
養育費請求調停を申し立てて合意に至ると、「調停調書」という強制執行認諾文言付公正証書と同様に強制執行が可能となる調書を作成してもらえます。
これにより、裁判を起こさずに相手から養育費を回収でき、養育費の支払いが滞った場合にも調停調書をもって強制執行の手続きを行うことができます。
しかし、調停は時間を要するため、すぐに離婚したい場合には、合意書や離婚協議書を作成する方法も有効です。
裁判を起こさずに強制執行ができるほどの法的効力はありませんが、養育費の内容について双方の合意があったことを証明する契約書としての効力は認められます。
また、後に養育費請求調停を申し立てる際にも、有効な資料として利用できます。
養育費の公正証書はどこで作成することができますか?
養育費の公正証書は、公証人が在籍している「公証役場」にて作成することができます。
公証役場とは、法務省が管轄する役所のことで、各都道府県に設置されています。どこの公証役場で公正証書を作成するのかは自由に選択できますが、最寄りの公証役場もしくは双方の中間地点にある公証役場を選択することが多いです。
いずれにしても、お互いが合意した公証役場で作成するようにしましょう。
ただし、強制執行の手続きを行う際は、養育費を受け取る側が公正証書作成の手続きをした公証役場に行く必要が生じる可能性があるため、養育費を受け取る側に近い公証役場を選択するとよいでしょう。
離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?
公正証書は、法的効力を有する公文書であるため、次のようなことは記載できません。
<養育費に関する公正証書に記載できないこと>
- 法律上無効であること(例:養育費を一切支払わない など)
- 公序良俗に反すること(例:夫婦どちらかの謝罪や悪口 など)
- 実現不可能な条件であること(例:利息制限法を超える金利 など)
このような内容は、たとえ双方の合意があったとしても、公正証書に記載することはできませんので注意が必要です。
また、「養育費の受け取りを拒否する」といった内容も記載できませんので注意しましょう。
養育費の受け取りは、“子供の権利”であるため、親が拒否することはできません。
公正証書がないと養育費がもらえませんか?
公正証書がなくても、相手の同意があれば養育費をもらうことができます。
ただし、「口頭やメールなどで話し合った養育費の内容に基づいて相手が養育費を支払ってくれる」という状態となるため、相手が養育費を支払わなくなった場合には、相手に連絡して養育費の支払いを促すことしかできません。
そのため、強制執行認諾文言付公正証書を作成した方が、強制執行の手続きで対処できることので、より安心です。
相手が公正証書の作成を拒否する場合には、「離婚協議書」や「養育費に関する合意書」を作成しておくとよいでしょう。
公正証書ほどの法的効力はありませんが、養育費について双方が合意していたことを証明する有効な資料となります。
養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください
離婚した後に子供をきちんと監護・教育するためには、非親権者から養育費の支払いを受けることが大切です。
養育費に関する公正証書は、当事者である夫婦が公証人に依頼して作成できますが、内容に漏れがある場合や記載できない内容が含まれている場合には、作成に時間を要してしまいトラブルに発展していく可能性があります。
しかし、弁護士であれば、法律の専門家として養育費に関する公正証書の作成を適切にサポートすることができます。
特に離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、より充実したサポートが受けられ、公正証書の作成を円滑に行えるでしょう。
弁護士法人ALGには、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、養育費の公正証書を作成する際は、ぜひお気軽にご相談ください。
-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)