再婚後の親子交流(面会交流)

離婚問題

再婚後の親子交流(面会交流)

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

両親の離婚後、子供は、離れて暮らす親との親子交流(面会交流)の中で、実父・実母が自分に関心を持ち、愛情を注いでくれていると実感していることでしょう。
離婚後も父母が協力して、子供が幸せだと思える環境作りをされてきたからだと思います。

そこに親の「再婚」という大きな環境の変化が生じると、円満に行えていた親子交流(面会交流)に、どのような影響があるのでしょうか?
詳しく解説していきます。

ご自身が再婚する場合、元配偶者が再婚する場合、それぞれが抱えるお悩みの参考になれば幸いです。

再婚しても親子交流(面会交流)は必要?

原則として、父母のどちらか、あるいは両方が再婚しても、親子交流(面会交流)を行う必要があります。

親子交流(面会交流)は、子供が離れて暮らす親の愛情を実感し、心身ともに健全な成長をはかるために重要な、子供の権利でもあります。
親子交流(面会交流)が子供の幸せ(福利・利益)になるかどうかが重要視される一方で、再婚など、親側の事情で中止・制限することは基本的にできません。

もっとも、再婚後の親子交流(面会交流)が、子供のためにならないと判断できる場合は、親子交流(面会交流)のルール(方法・頻度など)の見直しや、制限を検討する必要があります。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

子供と暮らす親が再婚して、その再婚相手と子供が養子縁組しても、実父・実母との親子交流(面会交流)は、原則継続する必要があります。

子供が再婚相手と養子縁組をすると、実質、子供にとって親が3人(または4人)いることになります。
とはいえ、子供にとって実の親であることにかわりなく、子供の健全な成長をはかるうえで、実父・実母の愛情が重要なのは、養子縁組してもかわりません。
子供が望むかぎり、実の親との交流を妨げることはできません。

再婚後の親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否された場合

ご自身の再婚をきっかけに、「子供を元配偶者に会わせたくない」と、親子交流(面会交流)を拒否したい方。
一方、元配偶者から、再婚を機に「もう子供に会わないで」と、親子交流(面会交流)を拒否された方。
それぞれ対処のポイントをみてみましょう。

再婚を理由に親子交流(面会交流)の拒否は可能か

「はやく子供を新しい家族になじませたい」、「再婚相手がいやがる」
このような、再婚による親側の事情・理由で、親子交流(面会交流)を一方的に拒否することはできません。

子供を新しい家庭になじませたいという理由は、一見すると子供のためにも思えますが、親子交流(面会交流)を拒否するほど、子供の福祉・利益に反する理由とは認められません。
とはいえ、再婚後の親子交流(面会交流)が、子供の心身に負担が大きい・悪影響を及ぼすと判断できる場合や、子供自身が明確に拒む場合は、子供の福祉・利益を守るために、親子交流(面会交流)を拒否・制限することが相当と判断される可能性があります。

親子交流(面会交流)を拒否された場合の対処法

子供と暮らす親(監護親)が再婚したことを理由に、親子交流(面会交流)を拒否されることがあります。
子供と離れて暮らす親(非監護親)がとれる対処法をみてみましょう。

※以下で紹介する対処法は、子供が拒否していないことを前提としています

  • 当事者間で話し合う
    拒否する理由を明確にしたうえで、親子交流(面会交流)実施に向けて話し合いましょう。
  • 親子交流(面会交流)調停・審判
    当事者間で話し合えない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、親子交流(面会交流)を求めることができます。
  • 履行勧告(裁判所の手続きを通して、親子交流(面会交流)の取り決めをしている場合)
    家庭裁判所に申出をすると、裁判所が相手側に、親子交流(面会交流)を履行するよう説得・勧告してくれます。
    法的な強制力がないため、相手に応じてもらえないことも多いです。
  • 間接強制(履行勧告に応じない場合)
    具体的な取り決めがなされているにもかかわらず、守られない場合に、金銭的なペナルティを課して、
    相手が応じるように促す、強制執行のひとつです。
  • 損害賠償請求
    取り決めた内容を履行しないことは、不法行為にあたり、この不法行為によって、
    精神的苦痛を受けたとして、相手に慰謝料を求めることが可能な場合があります。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

元配偶者が、正当な理由なく、取り決めた親子交流(面会交流)を履行しなかった場合で、再婚相手も一緒になって親子交流(面会交流)を妨げたとみなされるケースでは、元配偶者とその再婚相手の双方に、慰謝料請求(損害賠償請求)ができる可能性があります。

実際に、元配偶者と再婚相手に対して、慰謝料の支払いを命じた裁判例もありますが、再婚相手がどの程度関与していたのか、また、その悪質性など、個別の事情によって判断がわかれるため、必ずしも請求が認められるわけではないことを、ご留意ください。

再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきたら

再婚後、子供との親子交流(面会交流)に、再婚相手が同席したいと言ってくるケースが少なからずあります。
注意点を踏まえて、対応方法についてみてみましょう。

子供の意思を最優先に考える

親子交流(面会交流)は子供のために行われるため、何より大切なのは、子供の意思です。
まずは子供の意思・希望をしっかりと確認しましょう。

また、親が思っている以上に、子供は親のことをよく見ています。
「本当は再婚相手がいると嫌だけど、それを伝えたらがっかりするかな?」など、親の顔色をうかがって、本心を伝えられない子供もいます。
親が子供の本心をくみ取り、子供の負担とならないよう、慎重に判断することも大切です。

子供のことを思って再婚相手の同席を望んだとしても、ぐっとこらえて、子供の意思を優先し、子供が心から幸せを感じられる親子交流(面会交流)ができたら素敵ですね。

親子交流(面会交流)調停を申し立てる

当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所に親子交流(面会交流)調停を申し立てましょう。
調停では、当事者の間に、調停委員会が介入して、それぞれ話を聴きながら、ときに助言をして、合意に向けた話し合いを行います。

一度取り決めた内容について、見直すための話し合いをする場合にも、有効な手段です。
必要に応じて、家庭裁判所調査官という、子供や家庭問題の専門家による調査が行われ、子供の福祉・利益を優先とした解決をはかります。

調停による解決がむずかしい場合は、自動的に審判手続きが開始されて、裁判所による決定が下されます。

親子交流(面会交流)調停については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

親子交流(面会交流)調停の流れやポイントを詳しく解説

再婚後の親子交流(面会交流)に関するQ&A

再婚を理由に親子交流(面会交流)の回数を減らすことは可能ですか?

単純に、再婚だけを理由に、親の事情で、親子交流(面会交流)の回数を減らすことはできません。

もっとも、親子交流(面会交流)を行うことで、子供が新しい家族になじめず心身に不調をきたす場合や、再婚相手と打ち解けられずに子供が悩みを抱えるような場合には、子供への影響を配慮して、親子交流(面会交流)の頻度や方法を見直す、あるいは、一時的に制限するといった対処が求められることもあります。
当事者間の話し合いや、調停・審判を利用して、なにが子供のために最善の方法かを、慎重に検討しましょう。

元夫が親子交流(面会交流)に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら親子交流(面会交流)を拒否したいのですが可能ですか?

「親子交流(面会交流)に第三者(再婚相手含む)を同席させない」といった取り決めをしている場合、親子交流(面会交流)を拒否できる可能性があります。

取り決めをしていなくても、再婚相手が同席することで、子供が緊張して親子交流(面会交流)を楽しめない、ストレスを感じて心身に不調をきたす、親子交流(面会交流)を嫌がるようになった、など子供に悪影響を及ぼす場合、まずは元夫に、再婚相手を連れてこないように伝えましょう。
聞き入れてもらえない場合には、拒否できる可能性もありますが、本当にそれが子供のためか、慎重な判断が求められます。
当事者で解決できない場合は、裁判所の調停・審判を利用することができます。

子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?

子供が元妻の再婚相手に懐いていても、実父との親子交流(面会交流)を楽しみにしているのであれば、親子交流(面会交流)は継続すべきでしょう。

最優先するべきなのは、子供の意思です。
もしかしたら、母親や、その再婚相手に気をつかって、「もうお父さんに会わない」と言っている可能性もあるので、子供の気持ちを、慎重に判断する必要があります。
母親の再婚で、養父ができたとはいえ、子供にとって実の父親はひとりです。
養父と実父、それぞれから愛情をもらえることは、子供にとって、とても幸せなことです。
親子交流(面会交流)を中止する必要はありませんが、頻度や方法などの、見直しを話し合うとよいかもしれません。

再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。親子交流(面会交流)の拒否はできるのでしょうか。

子供が親子交流(面会交流)を望むのであれば、親子交流(面会交流)を拒否することは、基本的にできません。

再婚後の新しい家庭を、より大切にしたいお気持ちもわかりますが、どうか子供の気持ちを考えてください。
突然親子交流(面会交流)を拒否するのではなく、子供の意思を確認したうえで、徐々にほどよい距離感が取れるように、父母が、親子交流(面会交流)の頻度や方法を見直すために、話し合ってみましょう。
親の都合ではなく、子供の意思を尊重した判断を、ぜひ心掛けてください。

再婚後の親子交流(面会交流)で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう

親が再婚しても、変わらずに自分を愛してくれていると、子供が実感できることが大切です。
そのためには、親子交流(面会交流)の調整(回数を減らす、時間を短くする、面会方法を変えるなど)が、状況に応じて必要になります。

子供と暮らす親も、その再婚相手も、子供と離れて暮らす親も、それぞれがバランスよく、子供と関係を築くことが理想的ですが、実際はなかなかむずかしい問題です。
子供の意思は?子供は本当に本音を言っている?子供にとって幸せな親子交流(面会交流)ってなに?

このような再婚後の親子交流(面会交流)についての不安やお悩みは、一度弁護士に相談ください。
ご依頼者様のご事情にそった解決方法が見つかるよう、経験をもとに、弁護士が全力でサポートいたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。